準中型免許特集

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準中型免許とは?

準中型免許は、日本の道路交通法改正により2017年3月12日に導入されました。この免許は普通免許と中型免許の間に位置し、正式名称を「準中型第一種免許」といいます。

それ以前は、普通車免許のみを持っている場合でも2トントラックなどの貨物自動車を運転することができました。しかし、この状況には安全性の懸念がありました。そのため、準中型免許の導入が決定されました。 この制度の目的は、貨物自動車による交通事故を減少させつつ、若年者の雇用促進を図ることです。

準中型免許の取得条件は、中型免許と同様で、20歳以上で、普通免許などを2年以上保有していることが必要です。 普通免許を持っている場合、指定自動車教習所の卒業証明書もしくは、他の道府県の運転免許試験場の技能検査合格証明書を持っていれば、運転免許試験を受けて準中型免許を取得できます。 また、準中型免許は「教育訓練給付金制度」も利用することが可能なため、費用を安く抑えることも可能です。

この準中型免許制度により、普通免許を持っている若年者でも比較的容易にトラックドライバーとしてのキャリアをスタートさせることができます。これにより、運送業界の人手不足問題の解消にも一定の効果が期待されています。 また、若年者にとっても、新たな職業の選択肢が増え、就職の機会が広がることになります。そして、道路交通全体の安全性向上にも寄与することが期待されています。

準中型免許で運転可能な車両

車両総重量7.5t未満、最大積載量4.5t未満、乗車定員10人以下の車両

免許取得の条件

年齢
満18歳以上
※修了検定日に満18歳になる方であれば入校出来ます。
身体
自動車の運転に支障を及ぼす身体障害がない方
視力
片眼0.5以上かつ両眼0.8以上。深視力検査に合格出来ること。(※1)
眼鏡・コンタクト使用可。
色彩識別
赤・青・黄の3色の識別ができる方
学力
普通の読み書きができ、その内容を理解できる方
※詳しくは「免許取得に関するご注意」をご覧ください。

※1 深視力検査:両眼視機能と呼ばれる眼の能力のうち、遠近感や立体感の動的な判断能力を測る検査。準中型免許・中型免許・大型免許・けん引免許・二種免許を取得する際には、視力検査の他に深視力検査も行います。

人材開発支援助成金(旧キャリア形成促進助成金)とは

人材開発支援助成金は、事業主等が雇用する社員などに対して、職務に関連した専門的な知識や技能を習得させるための職業訓練等を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。この制度は、従業員のスキルアップや専門知識の向上を支援し、企業の生産性を高めることに寄与することを目的としています。

人材開発支援助成金の対象者は、雇用保険の被保険者とされています。具体的には、週の労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある者が対象となります。この制度を利用することで、雇用保険被保険者がより多くの機会を持ち、専門的なスキルや知識を習得するサポートが提供されます。

受け取ることのできる金額は、会社が生産性要件を満たしているかどうかによって2つに分かれます。
1つ目の条件は、事業主都合による解雇や退職勧奨による離職が過去3年度に渡って行われていないことです。事業主都合による解雇なので、解雇といっても労働者に対する懲罰としての懲戒解雇は含まれません。
2つ目の条件は、3年度前に比べて生産性が一定以上伸びていることです。生産性が一定以上伸びているかどうかは事業主が3年前に比べて6%以上の生産性向上を達成していることが必要です。

【大型免許の取得を対象とした場合】
「人材育成支援コース」の適用となり、経費助成は45%、賃金助成が1人1時間あたり760円です。ただし、経費助成の上限は150,000円、賃金助成は1人あたり1,200時間と決まっています。
※基本要件が満たされている場合に限ります。

例)普通MTの免許所持で大型免許を取得する場合
通常費用 340,000円の場合、助成金額は176,560円となりますが、上限により助成金額は173,560円となります。(内訳:経費助成が340,000円×45%で153,000円、賃金助成:31時間の教習×760円で23,560円)

普通免許・準中型免許・中型免許の違い

2017年3月12日の道路交通法改正で、普通免許はほぼ乗用車しか運転出来ない制度となりました。中型以上の運転免許を取得すればトラックの運転も出来ますが、所持免許や運転経歴(普通免許の保有期間)の条件があります。

中型免許より乗車出来る車両の範囲は狭くなりますが、中型免許の取得条件に満たない場合ですぐに宅配便やコンビニ配送車などのトラックを運転したい方には準中型免許の取得がおすすめです。

普通免許・準中型免許・中型免許の違い

※準中型免許にはAT車の設定はございません。

運転可能な車両

目安として普通免許だとほぼ乗用車のみとなりますが、準中型免許を取得いただくと2~3tトラックを運転出来ます。一般的に4tトラックは積荷を乗せた場合に車両総重量が7.5tを超えるため、中型免許以上を所持していないと運転出来ないようメーカーが製造しています。

一般的な乗用車

(目安:車両重量約1.5t~2t、乗車定員10人以下)

一般的な乗用車イメージ

普通免許で運転可能。

2tトラック(※2)

(目安:車両総重量5t未満、最大積載量3t未満の車両)

2tトラックイメージ

宅配便やコンビニなどへの配送車など。準中型以上の免許が必要。

4tトラック(※2)

(目安:車両総重量8t未満、最大積載量5t未満の車両)

4tトラックイメージ

中型以上の免許が必要

※2 2tトラック・4tトラック:一般的に2tトラック(2トン車)・4tトラック(4トン車)と言われる際の「2t」「4t」は最大積載量を表しています。運転免許証に記載されている「中型車(8t)」「準中型車(5t)」は車両総重量を表しているので、注意が必要です。

準中型5t限定免許の限定解除

2007年6月2日から2017年3月12日の間に普通車免許を取得した方々に対して適用される「準中型5t限定免許」は、車両総重量5t未満および最大積載量3t未満の車両の運転を許可しています。 しかし、この制限を解除し中型免許と同等の資格を得ることが可能です。これを「限定解除」と呼びます。

限定解除には主に二つの方法があります。一つ目は、教習所で必要な教習を受け、その後運転免許試験所で手続きを行う方法。二つ目は、運転免許試験場での技能試験に合格する方法です。 ただし一発試験は難易度が高いため、教習所での教習を受けてから取得する方が確実と言えます。

限定解除には一定の条件があります。それは、準中型5t限定免許を取得してから一定期間(通常は1年以上)経過していること、および準中型自動車の運転経験があることです。これらの条件を満たすことで、準中型5t限定免許の限定解除が可能となります。

準中型免許の取得費用の目安

準中型免許の取得をお考えなら、圧倒的に合宿免許がオススメ!準中型免許に限らず、プロ免許の場合は普通車と比べて教習車の台数に限りがあり、通学で取得するともなればスケジュールの調整が難しく、2、3ヶ月かかってしまうのが一般的です。しかし、合宿免許なら綿密なカリキュラムを組むことができるため、最短3日で教習所を卒業可能!MT車の運転免許をお持ちでない場合でも、最短18日程で卒業することができます。費用は教習所や普通車免許(MT)の有無によっても様々ですが、免許さえ持っていれば料金は凡そ15万円〜16万円ほど。普通車免許をお持ちでない場合は、準中型の教習に加えて普通車免許の教習も併せて行われるため、33万円〜45万円前後程の費用が掛かります。

取得方法としては、合宿免許などを通して教習所で教習を受けるか、または一発試験と呼ばれる免許センターでの試験に合格するかの二通りが挙げられます。一発試験の費用は受験料や試験車使用料、免許証交付料など、1回の試験で8,650円の費用が掛かる他、取得後には取得時講習受験料として32,200円がプラスされます。一見、合宿免許と比較して安くは見えるものの、一発試験の合格率は非常に厳しいものであり、教習所を卒業しなかった場合の合格率は10%程とされています。ですので、試験に失敗する毎に当然費用がかさんでしまうため、結果的には4倍〜5倍の費用がかかってしまうことも珍しくありません。いずれにせよ、免許取得には費用が掛かってしまうものではありますが、仕事で利用する為の運転免許であれば教育訓練給付金制度も利用可能です。就業期間など一定の条件を満たしている必要がありますが、少しでも費用を安く抑えたい場合には制度の利用も視野に入れると良いでしょう。

教育訓練給付金制度

教育訓練給付金制度をご利用いただくと自己ご負担額を抑えて準中型以上の免許がご取得出来ます。

※制度ご利用には雇用保険に1年以上加入している(していた)期間が必要となります。詳しくは「教育訓練給付金制度について」をご覧ください。

教育訓練給付金制度についてを見る

準中型車の合宿免教習所許一覧を見る

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